許可を頂き茨城県HPにある、茨城県例規の第9編水産 第1章 茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則を紹します。

 とても膨大な規則ですが、遊漁者に関係する部分は少しですので、簡単な説明を付け加えます。


(適用範囲)

第2条  この規則は,霞ケ浦北浦海区(昭和25年農林省告示第129)の水面に適用する

 
霞ヶ浦北浦は漁業法上、海面と同じ取扱いとされており、入漁料を現状支払わなくて良い。


(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第35条 水産動植物に有害な物を遺棄し,又は漏せつしてはならない。

 
「有害な物」とは水産動植物を死滅させるような毒物は勿論、その成長を阻害する物や、魚の来遊
を害する物、漁獲物に悪臭をつけてその価値を損なう物などです。「遺棄」は意図的な行為で「漏せつ」は
過失による行為です。

 例えばタバコ等のポイ捨ては、愛煙家釣師は慎む必要があります。仮に水槽に吸い殻を入れたらどうな
るかは想像が付きますよね。
霞ヶ浦水系は広くても、廃棄は必ず悪影響を及ぼします。



(禁止期間)

第35条 次の表の左欄に掲げる水産動物は,それぞれ同表の右欄に掲げる期間は,これを採捕
      してはならない。

名称

禁止期間

わかさぎ

121日から2月末日まで及び51日から720日まで

しらうお

31日から331日まで

こい

51日から610日まで

からすがい

411日から930日まで

いけちようがい

411日から930日まで

そうぎよ(全長60センチメートル以上)

520日から719日まで

れんぎよ(全長60センチメートル以上)

520日から719日まで

(全長等の制限)

38条 次の表の左欄に掲げる水産動物は,それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは,
      これを採捕してはならない。

名称

全長又は殻長

こい

全長 15センチメートル以下

そうぎよ

全長 25センチメートル以下

れんぎよ

全長 25センチメートル以下

うなぎ

全長 23センチメートル以下

からすがい

殻長 10センチメートル以下

いけちようがい

殻長 10センチメートル以下

(禁止区域等)

第43条 次の区域においては,水産動植物を採捕してはならない。

 霞ヶ浦水系で沢山の場所に設定されております。

 基本的に禁止期間は、産卵期に設定されることが多いですが、1年魚のわかさぎに関しては、121
から2月末日まで及び51日から720日までと二度期間が設定されております、最初の冬の設定
は産卵期で、梅雨の時期は稚魚の成長期の為です。基本的に成長した成魚を採取する資源保護の
考えに基づきます。



(水産動物の移植の禁止)

47条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。

(1) ブラックバス(オオクチバス,コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)

(2) ブルーギル

(3) ストライパー(ストライプドバス,ホワイトバスその他のモロネ属の魚及びそれらを交配した魚をいう。)

49条 漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のために従事してする場合を除き,
      次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) さおづり及び手づり(まきえづりを除く。)

(2) たも網及びさで網(船を使用しないで用いる場合に限る。)

(3) 投網(船を使用しないで用いる場合に限る。)

(4) やす及びは.(船を使用しないで用いる場合に限る。)

(5) 歩行徒手採捕


  まきえづりは禁止ですので、多くの釣りで注意が必要です。
 釣れすぎ防止(資源面)と、残ったまきえが腐敗して、悪影響を及ぼすことを防ぐ(環境面)ためです。
 海水域でも茨城県は禁止になっております。

水産資源を大事にする事から決まった規則ですから、今後も楽しい釣りをするためにはとても大事なことですね。

茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則
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