(適用範囲)
第2条 この規則は,霞ケ浦北浦海区(昭和25年農林省告示第129号)の水面に適用する。(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第35条 水産動植物に有害な物を遺棄し,又は漏せつしてはならない。 例えばタバコ等のポイ捨ては、愛煙家釣師は慎む必要があります。仮に水槽に吸い殻を入れたらどうな
るかは想像が付きますよね。霞ヶ浦水系は広くても、廃棄は必ず悪影響を及ぼします。
(禁止期間)
第35条 次の表の左欄に掲げる水産動物は,それぞれ同表の右欄に掲げる期間は,これを採捕
名称 |
禁止期間 |
わかさぎ |
1月21日から2月末日まで及び5月1日から7月20日まで |
しらうお |
3月1日から3月31日まで |
こい |
5月1日から6月10日まで |
からすがい |
4月11日から9月30日まで |
いけちようがい |
4月11日から9月30日まで |
そうぎよ(全長60センチメートル以上) |
5月20日から7月19日まで |
れんぎよ(全長60センチメートル以上) |
5月20日から7月19日まで |
(全長等の制限)
第38条 次の表の左欄に掲げる水産動物は,それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは,
名称 |
全長又は殻長 |
こい |
全長 15センチメートル以下 |
そうぎよ |
全長 25センチメートル以下 |
れんぎよ |
全長 25センチメートル以下 |
うなぎ |
全長 23センチメートル以下 |
からすがい |
殻長 10センチメートル以下 |
いけちようがい |
殻長 10センチメートル以下 |
(禁止区域等)
第43条 次の区域においては,水産動植物を採捕してはならない。霞ヶ浦水系で沢山の場所に設定されております。
基本的に禁止期間は、産卵期に設定されることが多いですが、1年魚のわかさぎに関しては、1月21日(水産動物の移植の禁止)
第47条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。(1) ブラックバス(オオクチバス,コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
(2) ブルーギル
(3) ストライパー(ストライプドバス,ホワイトバスその他のモロネ属の魚及びそれらを交配した魚をいう。)
第49条 漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のために従事してする場合を除き,
(1) さおづり及び手づり(まきえづりを除く。)
(2) たも網及びさで網(船を使用しないで用いる場合に限る。)
(3) 投網(船を使用しないで用いる場合に限る。)
(4) やす及びは.具(船を使用しないで用いる場合に限る。)
(5) 歩行徒手採捕
まきえづりは禁止ですので、多くの釣りで注意が必要です。
釣れすぎ防止(資源面)と、残ったまきえが腐敗して、悪影響を及ぼすことを防ぐ(環境面)ためです。
海水域でも茨城県は禁止になっております。
水産資源を大事にする事から決まった規則ですから、今後も楽しい釣りをするためにはとても大事なことですね。